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2020年度 眼科点数早見表 検索項目:A 基本診療料 11件 選択されました。
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詳細 注7 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までの間をいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。以下この表において同じ。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において初診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ85点、250点又は480点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ200点、365点又は695点)を所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険医療機関にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間において初診を行った場合は、230点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、345点)を所定点数に加算する。略
詳細 注3:同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、別の診療科を再診として受診した場合は、注1 の規定にかかわらず、2 つ目の診療科に限り、37 点(注2 に規定する場合にあっては、27 点)を算定する。この場合において、注4 から注8 まで及び注10 から注14 までに規定する加算は算定しない。 注5:保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ65 点、190 点又は420 点(6 歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ135 点、260 点又は590 点)を所定点数に加算する。ただし、A 000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にあっては、同注のただし書に規定する時間において再診を行った場合は、180 点(6 歳未満の乳幼児の場合にあっては、250 点)を所定点数に加算する。略
詳細 注3:同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、別の診療科を再診として受診した場合は、注1 の規定にかかわらず、2 つ目の診療科に限り、37 点(注2 に規定する場合にあっては、27 点)を算定する。この場合において、注4 から注8 まで及び注10 から注14 までに規定する加算は算定しない。 注5:保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ65 点、190 点又は420 点(6 歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ135 点、260 点又は590 点)を所定点数に加算する。ただし、A 000 に掲げる初診料の注7 のただし書に規定する保険医療機関にあっては、同注のただし書に規定する時間において再診を行った場合は、180 点(6 歳未満の乳幼児の場合にあっては、250 点)を所定点数に加算する。
詳細 注8:入院中の患者以外の患者に対して、慢性疼痛疾患管理並びに別に厚生労働大臣が定める検査並びにリハビリテーション、精神科専門療法、処置、手術、麻酔及び放射線治療を行わないものとして別に厚生労働大臣が定める計画的な医学管理を行った場合は、外来管理加算として、52 点を所定点数に加算する。オ「C 000」往診料を算定した場合にも、再診料に加えて外来管理加算を算定できる。
詳細 注7:A 000 に掲げる初診料の注9 に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)が、午後6 時(土曜日にあっては正午)から午前8 時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間において再診を行った場合は、夜間・早朝等加算として、50 点を所定点数に加算する。ただし、注5 のただし書又は注6 に規定する場合にあっては、この限りでない。
詳細 注9:別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)が、午後6時(土曜日にあっては正午)から午前8 時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間において初診を行った場合は、夜間・早朝等加算として、50 点を所定点数に加算する。ただし、注7 のただし書又は注8 に規定する加算を算定する場合にあっては、この限りでない。略
詳細 10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において再診を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。 イ 時間外対応加算1 5点 ロ 時間外対応加算2 3点 ハ 時間外対応加算3 1点(8) 時間外対応加算 ア 時間外対応加算は、地域の身近な診療所において、患者からの休日・夜間等の問い合わせや受診に対応することにより、休日・夜間に病院を受診する軽症患者の減少、ひいては病院勤務医の負担軽減につながるような取組を評価するものである。 イ 当該加算を算定するに当たっては、当該保険医療機関において、算定する区分に応じた対応を行うとともに、緊急時の対応体制や連絡先等について、院内掲示、連絡先を記載した文書の交付、診察券への記載等の方法により患者に対して周知すること。 ウ 電話等による相談の結果、緊急の対応が必要と判断された場合には、外来診療、往診、他の医療機関との連携又は緊急搬送等の医学的に必要と思われる対応を行うこと。 エ なお、電話等による再診の場合であっても、時間外対応加算の算定が可能であること。
詳細 10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において再診を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。 イ 時間外対応加算1 5点 ロ 時間外対応加算2 3点 ハ 時間外対応加算3 1点 (8) 時間外対応加算 ア 時間外対応加算は、地域の身近な診療所において、患者からの休日・夜間等の問い合わせや受診に対応することにより、休日・夜間に病院を受診する軽症患者の減少、ひいては病院勤務医の負担軽減につながるような取組を評価するものである。 イ 当該加算を算定するに当たっては、当該保険医療機関において、算定する区分に応じた対応を行うとともに、緊急時の対応体制や連絡先等について、院内掲示、連絡先を記載した文書の交付、診察券への記載等の方法により患者に対して周知すること。 ウ 電話等による相談の結果、緊急の対応が必要と判断された場合には、外来診療、往診、他の医療機関との連携又は緊急搬送等の医学的に必要と思われる対応を行うこと。 エ なお、電話等による再診の場合であっても、時間外対応加算の算定が可能であること。
詳細 注11 個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)を受診した患者については、明細書発行体制等加算として、1点を所定点数に加算する。